化粧品の全成分表示が義務づけされるようになったのは、2001年4月のことです。
それ以前の日本では化粧品を製造または販売する際、事前の承認許可が必要でした。
全成分表示義務化によって承認許可制を廃止するのに伴い、以前からこの方式であった欧米との調和を図るほか「購入者により多くの情報を提供する」「企業の責任を明確にする」といったことが目的です。
成分が表示されることで、体質や好みに合った安心な化粧品を自ら選ぶことができ、万一トラブルがあった場合も原因が見つけやすくなるというメリットがあります。
全成分表示にはルールがあり、表示の場所は容器や外箱など外部から見えるところに表示されます。
表示順は配合されている量が多いものから表示しています。
近年になり、化粧品における全成分表示が義務づけられるようになりました。
その理由は、購入する人が見て、自分にとって有効なものかどうか、また安全に使うことが可能かどうかを判断するために参考にできるからです。
化粧品は直接肌につけるものであるので、その安全性は高いものでなければなりません。
しかし、実際には天然由来成分の他にも、化学合成物質や一定量を超えると人体に害を与えてしまうような物質も使用されています。
製造者は購入者がそのことを理解できるよう、包み隠さず公表しなければいけないのです。
それは購入者を守ることの表れであると同時に、製造者自身も守ることに繋がります。
全成分表示は、実際には購入する際に見えやすい位置、例えば化粧品の箱などに記載しているケースが多いです。